こんにちは、深作浩一郎です。東京の大手広告代理店から聞いた話で、私も初耳だったのですが共有までに。
というのも2021年4月1日から適応されている「消費税の税込表示」について。
これ、一般消費者には税込表示がマストということ私も記事でも記載した通りですし、きっと事業主のあなたはご存知のことと思います。
しかし実は販売商品が個人事業主・法人相手の場合、税込表示にしないで税抜き表示で提案してもいいらしいですね。
目次
税込義務化のはずが、税抜き表示でもいいらしい事例
これ知ってました?
私は数日前に東京の大手広告代理店の担当と喋ってて初めて知りましたw
一般消費者が手にとる、目にする商品はまた、弊社にもいる顧客属性として今はまだ何もしていないけどビジネスを立ち上げたい人は一般消費者ではなく個人事業主扱いされるルールとのこと。
なので、いわゆる世の中のコンサルティング業をはじめ、「なにかしらビジネス意欲のある方々を相手に商売を展開するサービスと商品」の場合は、税込表示にして値段を高く見せずに、税抜表示にして値段を安く見せることも法律として認められてる、らしいです。
この話を教えてくれたのは、名前をだせば誰もが知る大手の広告代理店の、弊社担当者さん。
その会社さんも国の専門機関にヒアリングして回答をもらってたらしいので多分あってる情報だと思います。
ということで、もしあなたのビジネスが法人・個人事業主相手なら税込表記でなくてもOKらしいよ、って話でした。
もう変えてしまっているならそれでいいと思いますし、難癖をつける程度の低い客を寄せ付けないためにはしっかりやっておくに越したことないと思います。
ちなみに私の会社は、基本すべて税込表示に変更済み、ですが、一応業種的に上記が適用されることがほとんどなので何かあったとしてもセーフだと思います。
もし、まだ税込表示の義務化を知らない場合、以下記事を参考にしてみてください。
それでは!
深作浩一郎
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